日本のズーム社がオンライン会議で有名な米国のZoom社に対する商標権侵害を主張した訴訟において、米Zoom社に約1億6600万円、日本の販売代理店に約1600万円の支払いを命じる判決が最近出ました。
この判決で興味深いことは、2020年6月までは米Zoom社の「Zoom」の使用は、利用者に出所混同のおそれを招いたが、2020年7月以降は新型コロナウイルスの拡大によって「Zoom」の利用が大幅に増加し、米Zoom社の「Zoom」の表示が著名性を獲得し、日本のズーム社の商標と出所混同するおそれがなくなったと判断されたことです。これにより、2020年6月までは、両者の出所混同のため、賠償金の支払いを命じる一方、2020年7月以降は、出所混同がないため、賠償金も「Zoom」商標の使用の差止めも認めないとされました。
米Zoom社にとっては、今後の「Zoom」商標の使用は妨げられず、多額の一時的な賠償金の支払いで済んで良かったかもしれません。
