PACEプログラムは欧州出願の審査促進手段です。
2026年2月1日以降、日本特許庁が調査したPCT出願においては、サーチレポートに対して応答した後の審査段階においてのみPACE申請が可能となります。従来のサーチ段階での申請は廃止されました。
一方、米国、その他の国の出願で審査促進を行なう場合は、PPHによる早期審査が費用、手続の点から推奨されます。
日本出願の場合は、早期審査に関する事情説明書の提出が一般的です。
PACEプログラムは欧州出願の審査促進手段です。
2026年2月1日以降、日本特許庁が調査したPCT出願においては、サーチレポートに対して応答した後の審査段階においてのみPACE申請が可能となります。従来のサーチ段階での申請は廃止されました。
一方、米国、その他の国の出願で審査促進を行なう場合は、PPHによる早期審査が費用、手続の点から推奨されます。
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